チケット不正転売禁止法について
チケマでは令和元年6月14日から施行されました「不正チケット転売禁止法」に関連する行為・販売を、利用規約で堅く禁止しております。(チケマ利用規約/第8条 禁止事項)
チケット類を販売しちゃいけないの?
このような素朴な疑問が出てきますが、不正チケット転売禁止法の対象は、「特定興行入場券」で商品券や金券類の事ではありません。
「特定興行入場券」とは?
「特定興行入場券」とは、不特定又は多数の者に販売される興行の入場券で、かつ以下の全てに該当するものをいいます。
- 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの。
- 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの。
- 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの。
- 「興行入場券」には、紙媒体だけでなく、QRコードやICカード等の電子チケットも含まれます。
- 「興行入場券」は主にコンサート・映画・スポーツ観戦等の入場券を指します。
不正転売に当たる行為
興行主に事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの。
→購入された金額以上で販売する事(※1ダフ行為)を禁止する法律ですので、チケットの販売自体を罰する法律ではありません。
- 例題①:3000円で購入したチケットを5000円で販売 こちらは違法になります。
- 例題②:3000円で購入したチケットを3000円以下で販売 こちらは合法です。
- 例題③:3000円で購入したチケットを手数料分5%(手数料の%は仮です。)を上乗せして3150円で販売 こちらは販売価格が3000円を超えているので違法になります。
- 例題④:3000円で購入したチケットを3000円で販売し、クレジット決済で購入者が購入を行った こちらの場合は決済手数料を取られますが、販売価格は購入額以下なので問題ありません。
[※1] ダフ行為とは、スポーツ・音楽ライブ・映画等のチケットについて、転売する目的で購入したり、公衆に転売したりすることを指します。
詳しくは文化庁のホームページをご覧下さい。
不正チケット転売禁止法に違反しますと、「懲役1年以下・100万円以下の罰金またはその両方が科せられますので、十分注意して下さい。
»
チケット不正転売禁止法(文化庁)